医療法人 福井心臓血圧センター / 福井循環器病院

0776-54-5660(代) 〒910-0833 福井市新保2丁目228番地
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病院紹介

基本姿勢と患者さんの権利

基本姿勢

あなたは、ご自分の病気と検査、治療のすべてについてよく理解できる言葉で説明を受け、十分納得された上で、あなたが望む医療を選び、それを受けることが出来ます。
 
  1. 1.あなたは、主治医から分かりやすい言葉で医療の内容の説明を受けられます。もし主治医の説明がわかりにくい場合は、遠慮なくその旨をお申し出ください。
    意識や判断力に問題のある方、また幼児の場合、主治医が必要と判断した場合などには、ご家族や代理の方に説明し、同意をいただく場合もあります。
    緊急の場合には説明が出来ないこともありますが、その場合、医の倫理に基づいて最前の処置・治療をさせていただきます。
  2. 2.あなたは、今ご自身が受けている医療の内容(検査の結果・処置・治療内容・食事等)等についてお知りになりたい場合は、特別な場合を除きすべての医療情報をお知らせいたします。
  3. 3.あなたの個人的な医療情報は、あなたの同意なしに、他に漏れることはありませんのでご安心ください。
  4. 4.あなたに、医学・医療の進歩の為、研究の途上にある新しい治療・お薬をお勧めするときは、治療の内容や効果など、従来の治療方法や効果などと比べその相違ついて前もってあなたに十分な説明をいたします。もし、あなたが従来の治療方法やお薬を希望される場合は、遠慮なく主治医に申し出てください。

患者さんの権利

 
福井循環器病院で医療を受けられる患者さんには、次のような権利が保障されます。
 
  1. 1.個人としてその人格を尊重される権利
    患者さんが、ひとりの人間として、その人格・価値観などが尊重される権利があります。
  2. 2.良質で高度な医療を公平に受ける権利
    患者さんは、どなたでも平等かつ公平に、良質で高度な医療を継続して受ける権利があります。
  3. 3.充分な説明を受ける権利
    患者さんは、病気の内容やその治療・検査などについて、分かりやすい言葉や方法で充分に理解できるまで説明(インフォームドコンセント)と情報を受ける権利があります。
  4. 4.自已決定の権利
    患者さんは、説明と情報提供を受け充分理解・納得された上で、治療方法などを自らの意思で選択する権利、あるいは拒否する権利があります。
  5. 5.選択の自由の権利
    患者さんは、医療機関を自由に選択・変更する権利と、他の医師の意見(セカンドオピニオン)を求める権利があります。
  6. 6.情報の開示を求める権利
    患者さんは、自分の診療記録の開示を求める権利があります。
  7. 7.プライバシーの保護と秘密を保持される権利
    患者さんは、病院内でのプライバシーを守られる権利があり、診療の過程で得られた個人情報や医療上の秘密を厳守される権利があります。

患者さんには、良質で安全かつ効率的な医療の提供を受けていただくために、次のことをお願いいたします。

  1. ○ ご自身の健康に対する正しい情報の提供と医療への積極的なご参加
  2. ○ 他の患者さんの診療や職員の業務に支障をきたさないためのご協力
  3. ○ 療養上、必要な制約を受けることへのご理解

子どもさんの権利

 
福井循環器病院は地域の小児心疾患治療を担う病院として、医療を受ける子どもさんに、次のような管理を保障します。
 
  1. 1.人として大切にされ、自分らしく生きる権利
    ・安心・安全な環境で生活することができます。
    ・病院などで親や大切なひとといっしょにいることができます。
    ・病気のときも遊んだり勉強したりすることができます。
  2. 2.だれでも同じように、一番よいこと(最善の利益)を考えてもらう権利
    ・差別されず、こころやからだを傷つけられることはありません。
    ・訓練を受けた専門的なスタッフから治療とケアをうけることができます。
    ・今だけでなく将来も続けて医療やケアをうけることができます。
  3. 3.病気のことをわかりやすく教えてもらう権利
    ・必要なことを教えてもらい、自分の気持ち・希望・意見を伝えることができます。
  4. 4.希望どおりにならなかったときに、理由を説明してもらう権利
    ・希望どおりならない理由について、わかりやすく説明をうけることができます。
    ・理由に納得できないときは、さらにあなたの希望・意見を伝える機会があります。
  5. 5.自分のことを勝手にだれかに言われない権利
    ・病気やからだのことは、勝手に他のひとに伝わらないように守られます。
    ・他のひとに伝える必要があるときは、その理由とともに伝えてよいか確認をします。